吉村酒造株式会社
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■日本の酒(講演集)
※吉村酒造:製作


製造方法による酒類の分類


(図)製造方法による酒類の分類
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酒造り工程表


(図)酒造り工程表

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酒税法上の酒の種類・品目


酒類は、酒税法によって以下の10種類・11品目に定義・分類されています

清酒 米・米麹・水(その他政令で定める物品)を原料として醗酵させてこしたもの
合成清酒 アルコール・しょうちゅう・ぶどう糖等を原料として製造した清酒類似の酒
ょうちゅう しょうちゅう甲類 アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留。アルコール分36%以下の酒
しょうちゅう乙類 アルコール含有物を単式蒸留機で蒸留。アルコール分45%以下の酒
みりん 米・米麹に焼酎(アルコール)・その他政令で定める物品を加え濾した酒
ビール 麦芽・ホップ・水を原料として醗酵させたもの
果実酒類 果実酒(ぶどう酒等) 果実を原料として醗酵させたもの
甘味果実酒 果実酒に糖類・ブランデー等を混和したもの
ウイスキー類 ウイスキー 発芽させた穀類・水を原料として糖化・発酵させたアルコール含有物を蒸留
ブランデー 果実・水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留
スピリッツ類 スピリッツ 清酒からウイスキー類までのいずれにも該当せず、エキス分2度未満
原料用アルコール アルコール含有物を蒸留し、アルコール分が45%を越えるもの
リキュール類 酒類と糖類等を原料とし、エキス分が2度以上のもの
雑種 発泡酒 麦芽または原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの
粉末酒 溶解してアルコール分1%以上の飲料とすることができる粉末状のもの
その他の雑酒 清酒から粉末酒まで、いずれにも該当しない酒類

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