吉村酒造株式会社
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■ご案内

未成年飲酒防止
飲酒運転の防止
違法業者にご注意
同業他社さまへ




未成年への酒類の販売は法律で禁止されています。


未成年者の飲酒は、未成年者飲酒禁止法で禁じられています。未成年が飲用することを知って酒類を販売または供与することも禁じられています。未成年が飲酒してはいけない理由は次のとおりとされています。
  1. 未成年者は酒に対する自分の体質も知らない上に、周囲の雰囲気に影響される傾向が強いため、無理に飲酒することも多く、急性アルコール中毒になりやすい。
  2. 酒が身体に及ぼす影響を大人に比べて受けやすい。成長期にある体と成長を終えた体ではアルコールが及ぼす影響が異なり、大人より短期間でアルコールによる悪影響が生じる。
  3. 子供の飲酒は、体の成長を妨げるほか、性成長への影響もみられる恐れがある。
  4. 飲酒が判断を誤らせる原因になる。
  5. 学校生活への悪影響、交流への影響。
  6. 大人に比べ依存がより早期に形成される
  7. ゲートウェイ・ドラッグ(薬物へ通じる入り口)になる恐れがある。
  8. 未成年者飲酒禁止法の軽視は、法律軽視につながることが危惧される。
20歳になってから、是非お買い求め下さい

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飲酒運転はやめましょう。


<自動車・機械の運転をする人>
飲酒運転はいけませんよ。

飲んだら乗るな、乗るなら飲むな
よく使われる標語です。飲酒運転は道路交通法で禁止されているのですが、後を絶ちません。飲酒運転が原因の事故は、年間1,000件、死者は300人に上っているのです。しかも、その半数を20歳代の人が占めています。ちょっとした誘惑が重大な犯罪につながるのです。


飲酒が運転に与える影響
血中のアルコール濃度が0.05%以上で、事故の可能性は2倍になり、0.1%になると6〜7倍になります。これは、お酒1、2合の量に相当し、ほろ酔い初期の状態です。

抑制が取れ、判断力が鈍っています。運転が乱暴になったり、スピードの出しすぎにも気づかないことになります。

動体視力や集中力も低下しますので、信号や路上の人への見極めが後れ、とっさの対応が難しくなり、ブレーキを踏むタイミングが遅れます。

平衡感覚も鈍るので、直進運転もあやしくなります。その結果が悲惨な事故に・・・・。気づいたときには既に遅いのです。


飲酒運転の代償
飲酒運転の取り締まり件数は、約33万件(1998年)にも及んでいます。

酒酔い運転は違反点数25点《免許取り消し》、懲役又は罰金。
酒気帯び運転は懲役又は3罰金。平成14年の法改正により酒気帯び運転の違反点数が変わり、呼気中のアルコール濃度が0.25mg/L以上の場合、違反点数13点《免許停止》。

同じく呼気中のアルコール濃度が0.15mg/L以上0.25mg/L未満の場合、違反点数6点《免許停止》。 という罰則が与えられます。

さらに、万一交通事故を起こせば、禁固または罰金が科せられます。刑事罰に加えて、民事では賠償責任を問われます。


酔いがさめるのは自覚より遅い
アルコールは30分ほどの間に約3割が胃から吸収され、残りが1、2時間かけて小腸から吸収され、血液中に入り、門脈を通り、肝臓へと運ばれます。
肝臓では、アルコールが分解され、最終的には二酸化炭素と水にまで分解されます。1時間で完全に分解できるアルコールの量は、体重のおよそ1/10000、体重が60kgの人なら6gくらいと言われています。
これは日本酒0.3合くらいですから、1合の清酒中のアルコールを分解するのに3時間かかることになります。これ以上の速さで飲むと酔ってくるのです。

段階 血中濃度 酒量 気分
第一段階 爽快期 0.02〜0.03% 日本酒1合くらい さわやか、陽気になる、やや判断鈍る
第二段階 ほろ酔い初期 0.05〜0.10% 日本酒1〜2合 ほろ酔い、抑制がとれる、脈が速くなる
第三段階 ほろ酔い極期 0.11〜0.15% 日本酒3合くらい 気が大きくなる、大声になる、ふらつく
第四段階 酩酊期 0.16〜0.30% 日本酒5合くらい 吐き気、千鳥足、呼吸が速い
第五段階 泥酔期 0.31〜0.40% 日本酒7合〜1升 意識朦朧、自分で立てない
第六段階 昏睡期 0.41〜0.50% 清酒1升以上 昏睡状態、呼吸停止

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違法業者・無免許業者にご注意下さい。


最近、無免許で、日本酒や焼酎などアルコールを扱う業者が増えています。
インターネットでお酒を販売するには、我々のようなメーカーは「製造免許」を有していますし、酒販店の場合でも、「通信販売ができる酒類販売免許」がないとアルコールのネット販売はできません。お酒を販売するには免許が必要なのです。

違法業者の多くは、「販売代行」や「購入先の酒販店の名前を利用した表現」で巧みに消費者の目をごまかしたホームページがみられます。また、例え酒販店であっても、通信販売を行うことが出来ない酒販店も数多くあるのです。

「雑誌に紹介されている」という理由や、「ショッピングモールに入っている」という理由は、消費者であるお客様にとって、違法業者を見破る基準にはなりません。

雑誌や、ショッピングモールなども違法性について調査することなく掲載し、違法業者を結果的に繁盛させてしまっているのが現状なのです。
お酒は、無免許違法業者から購入しないでください。

また、免許を有さない業者(個人)によるネットオークションは違法行為です。
くれぐれも消費者であるお客様ご自身が悪質な違法者に気をつけてください。



下記に国税庁のホームページをご紹介します。
詳しい事を知りたい方は是非ご覧下さい。


国税庁のホームページ http://www.nta.go.jp/

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同業他社様へ


○商標権の侵害について

当社は当社の登録商標(ブランド)の同一または類似商標が他社によって販売される事に対して問題視しています。

日本の酒類業界は、商標権に関する認識が希薄でありますが、当社は毅然たる態度で臨む所存でございます。

当社は商標を真似される事によって、お客様から「どちらがオリジナルなのか判らなくなる」と疑念をもたれる事を問題視しています。それは消費者の皆様に対しての不利益にもなります。
当社は、「日本酒業界はお互いに発展するべき」と考えており、基本的には協力しあう主義を取っておりますが、コンプライアンスを無視した商売(会社)に対しては、断固たる措置を講じます。

そもそも商標権には「専用使用権」と「禁止権」があり、自らの商標を権利化するという事は、「専用使用権の確保」により他人から権利侵害と言われないようにすることができ、安心してブランドを使用することができる権利です。また、他人の使用を禁止権の範囲で制限することができます。このため、ブランドを権利として保護することになっているのです。


当社は、商標権侵害については、発見(またはお客様からの通報)次第、以下の措置を講じています。
 ・侵害の事実関係を確認する
 ・商標権侵害の当事者に警告を発する
 ・法的措置の必要があるか検討し、対処する

当社の登録商標を無断使用していた酒造会社や、類似商標を無断使用していた会社に対して、当社は、これまで(1)(2)(3)を適用させていただいております。
 (1) 商標侵害行為の差止め
 (2) 公開により謝罪 
 (3) 損害賠償 等の請求

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